ニュース
お知らせ:中国本土での活動に伴う投資プロジェクトの資金提供について
中国の「海外NGO国内活動管理法(Overseas NGO Law)」により、海外NGOが中国本土において活動を行う、または中国本土で行われる活動に資金提供をする場合、現地に代表事務所を設置しているか、臨時活動の届出を行うことが義務付けられています。
GHIT Fundは現在、中国に代表事務所を有しておらず、現行の法的枠組みでは、当基金が支援する事業に対して十分に機能する枠組みが提供されていません。そのため、GHIT Fundは原則として、中国本土における活動を対象とした資金提供(助成)を行うことができません。
参考: Law of the People’s Republic of China on Administration of Domestic Activities of Overseas NGOs - China File English translation: https://www.chinafile.com/ngo/laws-regulations/law-of-peoples-republic-of-china-administration-of-activities-of-overseas